女性から見る結婚後のメリットデメリット徹底解剖!!
はじめに
女性の人生のゴールとして第一におくのが結婚という人も多くいらっしゃると思います。ですが、中には「一人のほうが楽でいいかも」「私は仕事に生きる!」「そもそも結婚すると何のメリットがあるの?」と感じている方も世の中にはいらっしゃるはずです。
では、実際に結婚というゴールテープの向こう側にある「得すること」「損すること」は一体何があるのでしょうか?
今回は、「結婚のメリット・デメリット」を紐解いていきましょう!
結婚してよかったと思える結婚のメリットとは
世の中に女性の中には結婚願望がある方が多い中、今は仕事を頑張りたいから時期がきたら、いい人にめぐり合えたらという理由でそこまで結婚に対して執着がない方もいらっしゃいますが、やはり長い人生を考えたときにはいずれは結婚したいと思っているもの。であれば早い段階で今のうちに結婚した後のメリットを知っておきましょう。
・家族ができる
単純ではありますが結婚する事で今まで彼氏彼女の関係でしたが結婚をすることによって一家族として世の中からも認められます。新婚の時などは外で今までお連れ様といわれていたのが急に奥様、旦那様と呼ばれるようになり、相手にも嫁や主人などと友達や周りの方に紹介され、その響きはうれしいものです。
・自分の居場所ができる
なかなか人間というものはいろんな面で弱い部分があるものです。人生の中で誰かと一緒に暮らすことは、自分を成長させてくれる要因につながったりもします。
もちろん家庭の作り方には色々あり、両家の家族の一員として加わることはできますが自分たちの思い描いたオリジナルの家庭が作れることも楽しみの一つになります。
人生において新しい家庭を作ることにより誰かと一緒に暮らすことはとても大切なことでしょう。
・好きな人とずっと一緒にいられる
この気持ちを結婚後おじいちゃん、おばあちゃんになるまで変わらず思っていたいですよね。好きな人と、ずっと一緒にいられること。その人と、楽しいことはもちろん、つらいことや大変なことを乗り越えながら家族になれる喜びはきっと何にも変えかれないものだと思います。
なにがあってもひとりではない安心感があるというのは自分の人生の中においてとても重要な要素になる事でしょう。
・日々の気持ちを共有できる
結婚してからの長い人生を二人、もしくは子供が生まれれば家族全員で過ごしていくわけですか、今後起こりえるつらいことや、もちろん楽しいことも、常に自分の周りには一緒に共感してくれる人がいるということはとても幸せな事ではないでしょうか?
結婚すると、日々感じるいろいろな気持ちを、夫婦や家族で共有するようになります。そうすることで、夫婦や家族の絆もより深まっていくのかもしれません。
・日々の日常に安心感が得られる
結婚後の長い人生をともに歩んでいく上で必要不可欠な「安心感」が得られます。
もちろんお付き合いしている段階でも安心感を得られている方も多いと思いますが、結婚して夫婦になった際の安心感はまた違った感覚なものです。
自分の家族としてうちに帰ってくる人がいることも安心感につながりますし、家族になることで結婚後の長い人生において何があっても自分の味方でいてくれる存在が一番近い距離にいるということは大きな利点だといえるでしょう。
・自分の子どもに出会える
早く子供がほしい、自分もそうだったように幸せな家庭を早く築きたくて結婚する方も少ないと思います。夫婦になった後に親になる事で物の価値観も当然変わってくると思います。自分の子供に関してはなにものにも変えられないと思うことは当然のことのようで夫婦の幸せは子供と考える方も多いようです。
「実はいいことばかりじゃない!よくある即婚女性が感じるデメリット!!」
冒頭からここまで結婚することのメリットをざっとお伝えしてきましたが、メリットがあればもちろんデメリットもあります。実はいいことばかりじゃない結婚生活にあげられるものを次はご紹介していきます。
・自由な時間がなくなる
結婚前のお付き合いしている段階では、毎日仕事してそれなりに遊んで自由な時間も多かったと思いますが、結婚すると現実は自分の自由な時間も少なくなってしまうというのは本当のようです。毎日しっかりとやらなければいけない家事に追われ、夫との時間も大切にしなければいけない、子供ができれば恐らく子供が大きくなるまでは手がかかりますので子育てに追われる毎日が現実なのです。結婚することで当然家族と一緒に過ごす時間が増えますから、自分の時間はかなり少なくなるので趣味などにかける時間も、なかなか取れなくなる傾向にあります。旦那様にもよりますが自分の時間も大事に考えてくれる相手と巡り会えればそれにこしたことはないと思いますが…
・お金を自由に使えない
結婚した後に重要になってくるひとつが金銭面での問題だと思います。
付き合っていたころはお互い働いていて自由に使えるお金もあったけど結婚することにより家庭を持つわけですからそうはいきません。まだ共働きでお互い稼ぎがある場合はそれなりに自由もあるかと思いますが、子供ができたりしたら旦那様の収入だけで生活していくわけですから自分に使うお金も制限されてくることでしょう。
よく専業主婦でもそれなりの生活をしている方もいらっしゃいますが、全国の人口からみてもごく一部の人達でしょう。これもまた結婚相手にどんな人を選ぶかにもよりますが…
「法的なメリットもたくさんある」
ざっとご紹介させていただきましたが結婚することによって、このようなデメリットが発生することもあるようです。自由にお金が使えなくなることに不満を感じる女性も多いようですが、できることならお金の面でも得をしたいものです。結婚後、金銭的に得するために覚えておいたほうがいいことは何なのでしょうか?
もちろん結婚することで独身の時に得られなかったさまざまな国が定める特典も存在します。
次は結婚することでどんなものを国から得られるのかを簡単にご紹介します。
配偶者控除が得られる
「結婚すると、得をする」の代表的な制度といえば、税金の「配偶者控除」があげられます。
配偶者を養うなら、税金を安くしますよという、家庭においてかなりメリットがあるものです。
注意点としては条件があります。控除の対象となるためには以下の条件を満たしている必要があります。
・ 民法規定の配偶者であること
(法的に認められた夫婦であるということ)
・ 納税者と生計が一緒であること
(どちらかの収入だけで生活していること。別居可)
・ 配偶者の合計所得金額が38万円以下であること
(給与収入が103万円以下であること)
・ 青色申告者の事業専従者で、給与をもらっていないこと。
または白色申告者の事業専従者でないこと
これらの条件を満たすと、晴れて所得税は38万円控除されます。
(その年の12月31日時点の年齢が71歳以上の場合は48万円)
よく聞く103万円てなんだろう?
結婚後パートやアルバイトをされる方も多くいらっしゃると思いますが、そこでよく聞くのが103万円という数字。厳密に言うと「給与収入が103万円以下」と「合計所得金額が38万円以下」は、意味が違うようです。「給与所得控除額」というものをご存知でしょうか?
誰でも働くにあたって経費がかかるもの。そのぶんは税金控除しますというメリットのある制度です。
現在では「年間180万円以下の収入の場合、65万円か収入金額の40%のいずれか高い方を控除する」となっており、給与収入が103万円の方の場合、65万円が控除されます。
すると、103万円から65万円を引くことになるので、38万円という金額になります。最終的に簡単に言えば103万円を超えないというのが、配偶者控除を受けるためには必要となるということです。
配偶者特別控除って?
パートなどをしているとなかなか年間103万円で抑えるのも難しいですし、そもそも103万円で抑えられる働き方ができるパートを見つけること事態難しいでしょう。では103万円を越してしまったらどうなるのか?
という問題を解決してくれるのが「配偶者特別控除」です。
「配偶者特別控除」を受けるためには以下の項目が必須です。
・ 控除を受ける人の合計所得金額が1千万円以下であること
・ 配偶者の年間合計所得金額が38万円~76万円の間であること
いずれも合計所得が問題にはなってきますが、38万円以上であっても、76万円までは控除してもらえることになります。40万円までなら38万円の控除、45万円までなら36万円の控除、といったかたちで、合計所得金額が上がるほど控除金額は下がっていきますが、突然控除額がゼロになることはないということになります。
国民年金の保険料を負担せずにすむ
結婚したことにより、社会保険に加入している夫(妻)の扶養に入れば、配偶者は国民年金の「第三号被保険者」になります。
「第三号被保険者」の詳細の定義は、以下のとおりです。
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。(日本年金機構ホームページより引用)
上記をのとおり「第三号被保険者」になると、国民年金保険料の支払いは不要になります。
第三号被保険者になった場合、該当届を健康保険の扶養の手続きと同時に夫(妻)の会社から年金事務所へ提出してくれるので、個人的には書類の提出など面倒な事をする必要がありません。
子供に関しては16歳になって扶養控除の対象になる
結婚後、子どもが産まれると「扶養控除」を受けることができるので、税金を安くできます。
しかし、平成23年以降は「子ども手当て」が導入されたことにより、導入前は、納税者が0歳から15歳までの扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)を有する場合、納税者の所得金額から扶養親族1人につき 380,000円の控除を受けることができましたが、今では16歳になるまで控除を受けることはできません。
子どもが16歳になってからは「控除対象扶養親族」に該当するようになるため、38万円の控除を受けられます。19~23歳未満は63万円の控除が受けられるようになります。
ただ、非課税にするためにはもろもろ手続きが必要になります。
まず贈与者が金融機関に行って、子や孫の結婚・子育てのための資金を贈与するための口座開設をする必要があります。また、金銭を受け取った子や孫は、その財産から結婚・出産などの目的のために使用したぶんの領収書等を提出しなければなりません。最後に、目的が達成された(結婚式が終わったなど)際には、税務署での手続きも必要になります。
「出産に伴うメリットについて」
今まで働いていた方で結婚してお子さんができることによって得られるメリットもあります。簡単にいうと以下のようなものがあげられます。
産前、産後の休暇
会社に雇用されて働いている女性が妊娠・出産する場合は、母体保護を目的に「産前・産後休暇(休業)」を取ることが労働基準法で定められています。
「産前休暇」は、妊娠した本人が会社に休業する旨を請求した場合、最大6週間(双子などを妊娠した場合は14週間)の休業を認める制度です。
また、「産後休暇」は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはいけないと定められている制度です。
注意点としては、「産前休暇」は、妊娠した本人が届け出を出さない限りは、出産日まで延々と働くことができる点が挙げられます。会社によってはぎりぎりまで働かそうとする会社もあるようですので知識として持っておいたほうがよいでしょう。
逆に「産後休暇」は、「絶対に休まなければならない法律」ということになるので、たとえ出産終えた段階で、すぐに復帰しようとしても8週間は就労することができない制度になります。
出産手当金
上記の産前・産後休暇(休業)中、対象者は働いていないので収入はゼロになるかと思いがちですが、実際は会社の健康保険組合が「出産手当金」というものを支給してくれます。
「出産手当金」の金額は、「標準報酬月額」の3分の2相当になります。
「標準報酬月額」は、その年の4~6月の給与をベースに計算されているもので、簡単に計算すると「4~6月の残業代も含めた給料の平均額」の金額を設定しています。4~6月にしっかりと働いていた人は、この金額が高く設定されることになります。
育児休業給付金
出産後の育児休業中についても、会社に勤めておいてよかったと思うことがあります。
雇用保険に入っている人が育児休業を取得した場合、
育児休業開始から180日目(6カ月目)まで:月給の67%
育児休業開始から181日目以降:50%
が支払われることになるので、「働いていないけどお金はもらえる」という状況を得られます。
育児休業給付金を受け取る資格は、「育児休業に入る前の2年間のうち、11日以上働いた月が12カ月以上ある人」という細かいルールで定められていますが、簡単にいうと2年間通勤した人なら受け取ることができます。
※育児休業給付金については、パートアルバイトの方でも、その会社に1年以上勤めていて、復帰後も働く見込みがあれば受け取れます。
まとめ
冒頭から結婚についてのメリット、デメリットをお伝えしてきましたがいかがでしたでしょうか?結婚することにより自由な時間がなくなる、自由なお金がなくなるなどデメリットもありますが、やはり結婚することで家庭を築くことはお金や時間には到底変えられない幸せな事だと思います。一筋縄ではいかない結婚生活だと思いますがそれを一つ一つ乗り越えていくことで得られるものはこれまで体験したことのないものになるのは間違いないです。ですが、今回お伝えしたメリット、デメリットを初めから頭の片隅に置いとくことによって、諸所の対応も変わってくるかと思いますので、いざ結婚するタイミングになった時の参考にして頂ければと思います。
最終的には自分が幸せなれそうな結婚相手とめぐり逢うことが重要要素になりそうですね…